【権利の不確定性】
知的財産権の取引を行なうには、誰が権利を持っているのかということを明白にする必要があります。
あたりまえとも言えますが、意外に特定しにくいものです。
たとえば特許は、特許権者に権利があると思われがちですが、実は譲渡されていたり、専用実施権が設定されていたり、あるいは権利切れになっているかもしれません。
そもそも特許になった技術であっても、第三者がその出願前にすでに実施していれば、その第三者には先使用権がありますし、出願前公然実施の事実があれば、特許そのものが無効になることもあります。
また盗まれた技術が特許出願されて権利化されていた場合にも無効になります。
この場合には、他社の技術か自社の技術かが良くわからなくなっていて、冒認(盗用)の意識が無いということもあります。
このように、先願主義のもと厳格に運用される特許でさえ、不確定要素があるのです。
最近注目されてきている著作権では、権利は創作によって自然発生するわけですから、尚のこと権利者を確定する際には、争いが伴う恐れがあります。
【権利確定の一手法としての存在確認】
特許のアイデアや著作が、私の考えを盗んだものであると他人から主張された場合にはどう対処すれば良いでしょうか。
第三者に著作物やアイデアを売り込んだり、コンテストに応募したりしたときに、盗用される恐れはないでしょうか
売り込まれたアイデアが、すでに開発中の製品であったときには、相手にどう説明すれば良いでしょうか
個々の事情による様々な対処があるでしょう。
しかし第三者による認証(証拠、証人)があれば、これらの問題から生ずる紛争を未然に防ぐことができる可能性があります。
つまり、私の方が先に発明(創作)していましたという事実を確定しておくということです。
これは出願したり、公開技報で公開したり、刊行物に公開してしまうということで、同様の効果を得ることはできます。
しかしそこまでする必要は無い技術であるとか、手続きに労力と費用とを要するという別の問題があります。
そもそも知られては困るノウハウ(有用な工夫)などは公開そのものができません。
コンテストへの応募などでは、未公開の創作に限るとなっていることが普通です。
【非公開による存在事実確認(認証)の手法と効果比較】
手法 | 概要 問題点 | 証拠性 |
郵便局による消印(2) | 書面に切手を貼り消印をもらう 消印後に内容が変更されていないことを証明できない | 弱い |
郵便局による消印(1) | 書面を封筒に入れて切手を貼って消印 改竄が可能、封を切らないと内容を提示できない | 中 |
郵便局による認証 | 内容証明郵便を自分宛に送る 図面など、文字以外には使えない。 | 高 |
公証人役場、登記所 | 確定日付の付与をしてもらう 公証役場、登記所へ出向く必要あり。 役場等には副本が残らないので、後に改竄があると指摘された場合、証明力が弱い。 | 高 |
タイムスタンプ | 文書、写真、画像データをPDF文書化して日時を電子認証 特許の他に著作権などにも有効 法的効力は無い | 高 |
電子確定日付 | 電子公証制度の利用 副本が法務省のサーバーに20年保存可能 容量等に制限あり。 | 高 |
・公開して積極的に権利を行使するか、非公開(秘密化)により権利を保護するか。
対象知財内容により、当然異なります。 攻撃が得意か、守備が強いか。 どちらかではなく、両方必要です。 いずれにせよ弱点を作らないようしたいものです。