ノンフィクション作家 著作権侵害地裁判決に注目します。

読売新聞
読売新聞2013.3.15(社会面)より
 
小さな記事でしたが、気になりました。
著作権の侵害を認められ、書籍の破棄と損害賠償が命じられたと読めます。
著作権がらみで、損害賠償が認められる判決は、多くはないので注目します。

ネットを見ると、被告ご本人によるブログがあり、判決に関する書き込みがありました。
判決の当事者の意見を直接知ることができる点で、とても参考になります。
burogu
ブログ「夏炉冬扇の記」「日本の司法」は大丈夫なのか より画像の一部を引用
 
ノンフィクション作家であるブログ主の書く文章は、とても読みやすく、真実と思われる内容が前面に伝わってきます。
 これだけ著作権に対する注意をもってしても、訴えられ、さらには納得のゆかない判決となった心の叫びが、静かに重く伝わってきます。
 著作権に関わる訴えは、ほとんどが感情的な部分に大きく関わっていると感じています。
 しかし、それとは別に法は法として、わかりやすく厳然と区別されるべきです。
 

控訴されるようですので、今後に注目させていただきます。
ただし、今回は知財裁判所(知財高裁)での判決ではなく、東京地裁での判決ですので、より細密な基準を伴う判断がされるものと思っております。



 知財事件ミニメモ     矢澤行政書士事務所

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スターバックスでは、お酒は出さない? ガールズバー書類送検 (知財事件ミニメモ)


Yahoo!ニュース(毎日新聞)より
 
スターバックスのロゴに似せて作った看板を掲げていたガールズバーが商標法違反で書類送検
 警察官が見つけて摘発したような感じです。
 詳細は不明で、経緯もわかりませんが、「きみ、その看板はまずいよ」と言えば外していたのでは?
 で、「ごめんなさい」で済んだような感もあります。
 警察官がそこまで注意する義務はないし、はっきり違反と断言できなかったのかもしれません。
 
 たしかに商標法違反ではないのでは? とも思えます。
 明らかにスターバックスとは違うとわかるから、パロディという見方があります。 それにしては似すぎですが。 またコーヒーと酒とでは、商品が異なるので、商標法を直接問えないのではという考えもできます。
 まあ、そうであっても適用法が不正競争防止法になるだけのことですが。
 調べると、スターバックスコーヒーのロゴでは、飲食物を提供する店という分類での登録もありますから、商標法違反でしょう。
 
 警察官が、商標法にも通じているというところがすごいですね。
 
 

スターバックス・コーポレイションの商標例

 マークの変遷や、緑と黒の円だけを登録するなど、商標戦略が垣間見れます。
スタバ商標
 【商標登録番号】 第14709891号  30,43類
 
スタバマーク
第2255194号 30類
 
スタバマーク
 第2681340号 30,32類
 
スタバマーク
 第4227800号 
 42類: 飲食物を提供する店、他
スタバマーク
 第4653836号 16類
スタバマーク
 第4916301号 29,30,32,43類
 
  スターバックス登録商標
 第5397021号 30,43類
 
スターバックス登録商標
第5452171号 30,35,43類

パロディ商標の参考になるサイト>Westlaw(R)
「シャネル」店名使用、スナックでもだめ。>NNRニューズレター


商標参照:IPDL  

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