読売新聞2013.3.15(社会面)より
小さな記事でしたが、気になりました。
著作権の侵害を認められ、書籍の破棄と損害賠償が命じられたと読めます。
著作権がらみで、損害賠償が認められる判決は、多くはないので注目します。
ネットを見ると、被告ご本人によるブログがあり、判決に関する書き込みがありました。
判決の当事者の意見を直接知ることができる点で、とても参考になります。
ブログ「夏炉冬扇の記」「日本の司法」は大丈夫なのか より画像の一部を引用
ノンフィクション作家であるブログ主の書く文章は、とても読みやすく、真実と思われる内容が前面に伝わってきます。
これだけ著作権に対する注意をもってしても、訴えられ、さらには納得のゆかない判決となった心の叫びが、静かに重く伝わってきます。
著作権に関わる訴えは、ほとんどが感情的な部分に大きく関わっていると感じています。
しかし、それとは別に法は法として、わかりやすく厳然と区別されるべきです。
控訴されるようですので、今後に注目させていただきます。
ただし、今回は知財裁判所(知財高裁)での判決ではなく、東京地裁での判決ですので、より細密な基準を伴う判断がされるものと思っております。