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著作権損害賠償事件 チャングムの誓い 韓国のテレビドラマの展覧会
小道具や衣装,ドラマセット等を展示し,関連グッズを販売して,
原告の小道具等の著作権を侵害したとして,被告らに対し,
損害賠償金1億円を請求
争点(一部) 本件小道具等が著作物であるか否か
(原告)
本件ドラマは,16世紀初頭の朝鮮王朝を舞台とする歴史ドラマであるが,
資料のない中で,朝鮮王朝に実在したものであるかのごとく独自に制作された。
そのほとんどが、ストーリーに合わせ創意工夫を凝らして制作された一品物。
極めて創作性の高いものであるから,美術又は応用美術の著作物に当たる。
また,本件小道具等のうちドラマセットは,編集著作物に当たる。
(被告)
本件小道具等は,実用に供され,あるいは産業上利用されることを目的と
したものであり,
独立して美的鑑賞の対象となるに足りる高度な美術性は無いので
著作物には当たらない。
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