商品ラベルのアレルギー表示に関する通知が出されました。

消費者庁から、アレルギー表示に関する通知が出されました。
(読売新聞2013.09.21日掲載)

宛先は、各都道府県知事、市長、特別区長です。
特別区:東京23区のように、市と同様な扱いがされる区)

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アレルギー物質を含む食品に関する表示について
(平成25年9月20日付け消食表第257号

これによりますと、「カシューナッツ」と「ゴマ」の2品目が加えられました。


アレルギー表示について というわかりやすい説明が添付されています。

規定 特定原材料等の名称 理 由 表示の義務
省令 卵、乳、小麦、えび、かに 発症件数が多い 表示義務
そば、落花生 症状が重篤であり生命に関わるため特に留意が必要なもの(症状が重篤な割合が多いもの等)
通知 あわび、いか、いくら、オレンジ、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン、カシューナッツ、ゴマ 過去に一定の頻度で発症件数が報告されたもの 表示を奨励
(任意表示)


http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin425.pdfより。

今回の追加部分は、表示を奨励という分類です。
義務ではありませんが、できるだけ付け(表示し)てくださいとうことです。

追加の理由は、ようするにアレルギーの症例が増えたためということです。

【主な食物アレルギーの症状】
軽い症状:かゆみ、じんましん、唇や瞼の腫れ、嘔吐、喘鳴
重篤な症状:意識障害、血圧低下などのアナフィラキシーショック


企業の担当者は、表示に関して常に気を使っていることでしょう。

アレルギー表示に関する新聞掲載社告例

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2013年8月3日 読売新聞掲載の商品回収によるお詫び記事
クッキー菓子の表示ラベルを他の商品のものと間違えて貼ってしまったものがありました。このため、アレルギー表記ラベルに「乳等を主要原料とする食品」の漏れが発生するおそれがあるということです。
ここまで厳格に表示が、守られているという例です。


IPWO 矢澤行政書士事務所

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神田やぶそばは、商標権があるので名称的には安泰です。

かんだ藪そば

神田の「やぶそば」の火事は、残念なことです。
古くからの建物で、漏電と聞くと、点検で防げたのではと思ってしまいます。
 
ただ、周辺にわたる大火事にならず、人的被害もなかったことは不幸中の幸いでした。
店主が そばつゆの元である「かえし」を心配しているようですので、再建は間違いないでしょう。

本当においしい おそばと、上品な雰囲気をまた楽しめると期待しております。
「せいろ 一枚 天だね付けて」 ですね。 あとビールも。
 
建物は、昔風の民家のようですが、入り口にある「あんどん」がひときわ目立ちます。
これがなければ 蕎麦屋とはわかりません。
そういう意味で、本当に看板です。
かんだ藪そば行灯
行灯写真はブログ:「そのままやっちゃん」 より引用。

そこに記されている文字は「やぶそば」です。
商標権を取得しているのだろうかと、調べてみますと、
さすがに「やぶそば」では一般すぎて無理なようです。
ですが、「かんだ やぶそば」で登録されています。
審判を経て登録されていますので、当初は拒絶の査定があったようです。
かんだ藪そば登録商標第3265467号
商標登録第3265467号 IPDL特許電子図書館より。

しばらく店舗が営業をやめても、登録商標のおかげで他者による勝手な「かんだやぶそば」という名前の蕎麦屋が出現することはないでしょう。
商標権は更新によって存続します。

「のれん」をわけるときは、商標権の許諾という わかりやすい手続きで行うことができます。
そういう意味で、商標権は飲食店にとってとても有効な知的財産であると言うことができます。









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面白い恋人と白い恋人が和解 ほかの恋人はヒヤヒヤしているのでしょうか。 パロディの法制化が検討されるそうです。

恋人訴訟 NHKクローズアップ現代より
 http://www.nhk.or.jp/gendai/kiroku/detail_3312.htmlより

当時、面白い恋人は、海賊版を出して被害を与えているのだから訴えられて当然という感想でした。
しかし先日のNHKテレビ「クローズアップ現代」では、「パロディ」という視点で解説していました。
視聴後は、なるほどという感想です。

「面白い恋人」は商標出願されていたようですが、その後登録には至らなかったようです。
そうすると、パロディで対抗するしかないということでしょう。
しかし、日本ではパロディの規定が無い。
かといって、全面撤退すれば、他のパロディ商品にも影響が及ぶ。

欧米諸国のパロディの規定も取り上げられており、訴えられても「パロディ」であるということで合法的に販売が可能だという実態を説明していた。
書籍の題号や、絵などとてもわかりやすいパロディだ。

しかも、文化庁において「パロディ」の規定を検討中だという。
日本の知財は、欧米知財先進国の後追いであるので、規定化の内容は興味深い。

いずれにせよ、面白い恋人の販売が、白い恋人の売上を下げているのなら問題のようだが、食べて味が違うのだから一過性のものとして考えてもよかったのではないかとも思う。
(パロディが出るほどに有力・高品質な商品であるということが認められたということの社会への認識固定化)
まあ、そこは営業判断でしょう。

今回の和解は、販売地域の限定ということのようだが、一般消費者が混同するかどうかは、簡単には判断できない。

特許庁の商標が認められれば、一般には混同が無いという指標になりそうなので、商標取得は重要でしょう。

そんな商標を調べてみると、「面白い恋人」ならぬ、「面白くない恋人」が出願されている。
はたして、これはどう判断されるでしょうか。

商標権があれば「黒い恋人」も安泰です。
黒い恋人 北海道お土...

黒い恋人 北海道お土産



参考:
「白い恋人」 以外で「恋人」を含み 商品区分:菓子を含む商標例

商標名 番号 権利者または出願人

白い恋人達   第1715984号 石屋製菓株式会社
白い恋人同志 第1726695号 石屋製菓株式会社
白い恋人の涙 第4671087号 石屋製菓株式会社
私の白い恋人 第4673997号 石屋製菓株式会社
純白の恋人  第1524840号 石屋製菓株式会社

可愛い恋人 第2523535号 株式会社加藤物産 
新しい恋人 第4514509号 あさひかわ農業協同組合 
黒い恋人 第4514509号 あさひかわ農業協同組合
青い恋人 第4903168号 個人 
新しい恋人 第5128827号 オホーツク観光株式会社 
甘い恋人 第5174230号 大関食品株式会社
赤い恋人 第5365784号 マリンフード株式会社
面白くない恋人 商標出願2011−92731  個人








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