「あずきバー商標OK」読売2013.01.25
商標の身近なニュースがありました。
あずきの入った氷菓。 商標登録が認められました
名前は知らなくても、一度は食べたことがあるかと思います。
キンキンに冷えていて、舌に貼り付く感じと小豆の甘みを思い出します。
この商標の周辺を見てみますと、高裁の判定は妥当だと感じました。
本来、ありふれた名前や、成分などを表す場合には、識別力が無いとして登録されません。
しかし、このアイスは、パッケージや、ロゴの商標を登録しており、徐々に認知度をあげていました。
今回の商標は、パッケージやロゴではなく、純粋な文字としての登録を拒絶されていたものです。
ネットを調べると、国内の9割のスーパーでも扱われているという情報もあります。
そうすると、自然に識別力が形成されてきます。
つまり、高裁の判断をあおがなくても、時期が来て再度出願すれば、審査官も拒絶せず登録されたかもしれません。
今回は最初に審査官に拒絶され ⇒ 審判官にも拒絶され ⇒ 知財高裁に上訴していました。
商標における知財高裁の審判判断の支持は、80%を超えており、今回のケースは珍しいのですが、個人的には違和感がありません。
この例では、商標と社会的認識・判断との間には、最適時期があるという感を持ちました。
参考情報:
商標の審決支持率は80%程度で推移
特許庁:H23年度改正法における審判制度の概要と運用より
「冷菓の「あずきバー」は単体売上高の2割弱を占める主力商品で、日本国内スーパーでは9割以上の店で売られるナショナル・ブランドである」
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![]() 平成17年(2005)9月22日 |
第5503451号 登録:平成24年(2012)6月29日 30 あずきを加味してなる菓子 |
第4896332号 登録:平成17年(2005)9月22日 30 あずきを加味してなる菓子 |
商標出願2010−52888
【審判番号】 2011−16950
【標準文字商標】 あずきバー
不服2011-016950
審決対応番号(1)
商標 審判 査定不服審判 13 商3条1項3号 結論(Z 登録しない) 分類(X30) 商標 審判 査定不服審判 17 商3条2項 商標 審判 査定不服審判 272 商4条1項16号 |
出訴事件番号(平24行ケ10285) 出訴日(平24.8.7) 知的財産高等裁判所 第4部